感想。

感想。

(2021年補足:ツイッターのリンクがなくなってたり、リンク先がおかしなことになったたりするので、http://togetter.com/li/280910 を見た方が分かりやすいかもしれません)

 こんなことがありましたが、あまり上手く対話できなかったようで残念に思っています。

 当時の自分がどんな事を考えていたのか、どう返答したほうがよかったのか等、ざっくりとメモを残しておきたいと思います。

赤松先生からの呼びかけ

 比較的最近ブックマークに疑問点を書いていたので「それに回答してくれるのかな?」と思って返答しています。その後「他の件についても」と言われましたが、僕としてはクローズにしてるつもりは全くなかったので、「どれでもどうぞ」と答えました。

 振り返ってみると赤松先生はあまり「返答」しておらず、ほとんどは赤松先生の質問に僕が返答することになりました。

 もし僕に質問したかったのであれば最初から「質問があるので答えてくれませんか?」と言ってくれればよかったのに、と思いました。あるいはこんな確認をせずに質問しても返答しましたのに。なんでこんな前振りをしたのかはちょっと気になります。

 ちなみに、この発言を見た瞬間に元(ネット)バトルウォッチャー的には「揉め事の予感」を感じたことを告白しておきます。それでも過去の経験から「揉めない形で対話できるだろう」とも思っていました。

「赤松先生大丈夫?」について

 僕が元発言にコメントしたのは、あれでは再刊行する出版社がまるで著者から許諾を得てないように読めてしまい、誤解を誘発する書き方だと思ったからです。

 コメントの書き方が悪かったのかもしれませんが、赤松先生の返答は「Jコミが問題ないとは書いてないよ」ということでした。そこは本質的な問題ではなく、あの発言の誤読を誘う書かれ方が問題なのですが、他方で「赤松先生大丈夫?」という揶揄もあまりよいとは言えませんので、そこについては「失言でした、すみません」と謝ることにしました。

 この時点で「赤松先生大丈夫?」を削除しなかったのは、削除を望んでいるのか分からなかったためです。これは相手の意図を勝手に想像して「削除」などをするのはよくない、という経験上の判断からです。

 後に

――とあったため、現在は消しています。

 今にして思えば、もしかすると赤松先生は僕の先生に対するコメントを削除して欲しいために話しかけてきたのかもしれません。

(最後にもらったDMの内容からすると、その可能は高そうです)

 もしコメントの削除を求めていたのであれば、最初からそのように言っていただければよかったのにと思います。

版面権について

 ノンブルを知らない人が「ノンブル」という単語を使うわけがないですので、これはもしかすると赤松先生の挑発ではないかと感じました。

 それでも丁寧に僕の考えを説明していけば分かっていただけるだろうと思いましたので、説明を続けることにしました。その甲斐があってか

――と言っていただけました。

小倉弁護士の意見について

 赤松先生へのお返事にも書きましたが、そのような懸念があるのでしたらその時点で説明すべきだったと今でも思います。何故公表しなかったのか、不思議に思います。

 その後

――のように書かれていましたが、一弁護士の意見を「一般的でない」と言うことが問題だとは思いません。

(なお、僕が一般的でないと書いたのはあくまで小倉先生の発言以前にそういう懸念があるという認識は一般的ではなかったという意味で、内容そのものには踏み込んでいません)

 既に判例のある事例ではないと思われますので*1、弁護士の意見が常に正しいとは限りません。あれはあくまで「可能性」の表明であり、その可能性がどれくらいであるのかも示した方がよいように思います。

 なお、編集著作物では

(4) 編集著作権の帰属

   最三小判平成5年3月30日判時1461号3頁(智惠子抄事件上告審判決)

  「本件編集著作物である『智惠子抄』は、詩人である高村光太郎が既に公表した自らの著作に係る詩を始めとして、同人著作の詩、短歌及び散文を収録したものであって、その生存中、その承諾の下に出版されたものである・・・。そうすると、仮に光太郎以外の者が『智惠子抄』の編集に関与した事実があるとしても、格別の事情の存しない限り、光太郎自らもその編集に携わった事実が推認されるものであり、したがって、その編集著作権が、光太郎以外の編集に関与した者に帰属するのは、極めて限られた場合にしか想定されない」。

 原審の事実認定によれば「光太郎自ら『智惠子抄』の詩等の選択、配列を確定したものであり、同人がその編集をしたことを裏付けるものであって、沢田が光太郎の著作の一部を集めたとしても、それは、編集著作の観点からすると、企画案ないし構想の域にとどまるにすぎない・・・。原審が適法に確定したその余の事実関係をもってしても、沢田が『智惠子抄』を編集したものということはできず、『智惠子抄』を編集したのは光太郎であるといわざるを得ない。したがって、その編集著作権は光太郎に帰属したものであ」る。7 編集著作物

――という判例もありますので、裁判になれば漫画家が勝つ確率は高そうな気もします。

 ただ、そのような裁判が起こるのも嫌だと思いますので、個人的には「映画の著作物」のように「漫画の著作物」を規定するのがよいのではないかと思いました。

(それが適切かどうかは議論の余地があると思っています)

版面権は漫画対策専用なのか

 これは赤松先生の思い込みが強すぎるように思いました。

 いちおう市場の3/4は漫画以外ですし、講談社の偉い人が嘘をついてるとも思えません。

 もちろん、僕が知らない情報があってそれを論拠にこう言っているのかもしれませんが、それでしたらそれを公表すべきだと思います。

(それが出来ないのであれば、これは「陰謀論」に過ぎないと思います)

 何度か説明を求めたのですが、残念ながら「講談社の偉い人は信用できない」以上の理由は教えてもらえませんでした。

赤松先生の発言を「いい加減」だと思った理由について

 誤解を招く形で引用してるので訂正しておくと、「ツイッター以外で補足説明しないので、いい加減だ」ではなく「説明をせずに煽るのをいい加減だと思った」のです(煽らなければ「いい加減」とは書かなかったと思います)。

 また、ご自身に都合が悪いことには返事をいただけないようなのがとても残念でした。

 ちなみに僕としては

@KenAkamatsu:そう思うんだったら裏で「いい加減」なんて書かずにTwitterで直接質問すればいいじゃない(笑)。そうしたらちゃんと疑問に答えますよ(^_^)

@asakura_t:裏で書いてるつもりはなかったのですが、それは確かにそうですね。今後は気になる点がある時は質問しますので、ご回答よろしくお願いいたします。

――という流れになるんじゃないのかな、と思っていました。

最後に

 このように言われていましたので、僕が書いたコメントおよび発言にはそれなりに納得いただけたものと思っていました。

 ところが急に捨て台詞のようなDMを送ってきたので大変驚きました。何でもオープンにするのが好きそうな赤松先生がDMを送ってきたことにも驚きましたが、それ以上に驚いたのが上記の「問題無いです」を覆すような内容だったことです。

(また、小倉弁護士が僕に版面権に関する説明もしていただけなくなったのは残念でした)

 もし赤松先生の望みが「理由を知ること」ではなく「コメントを削除すること」にあるのであれば、そのように言ってくれればよかったのにと思いました。

 それ以降は僕をブロックしているようですが、もし何かの機会があればまたお話できればいいと思っています。

著作隣接権の件(追記:2012-04-29)

 著作隣接権に関しては結局「出版権の再定義(拡大)」のようなものを求めているのであって*2特に漫画をターゲットにしたものではないことがハッキリしましたね(おそらく赤松先生もそれは認められてるでしょう)。やはり赤松先生の発言は勇み足(あるいは妄想)であったと思います。

 取り巻きの中には勘違いしてる人もいるようですがあれは当初からの既定路線でしょうし、万が一あれを「俺様のおかげでああいう形になった」と赤松先生本人が言うようであれば「陰謀論者のトンデモな人」と判断するしかなくなるのですが、30日のイベントで発言しちゃいそうなのが気になってます。

*1:違ってたらすみません。

*2勉強会のPDFを読んだ限りではやはり出版的な常識を逸脱した内容ではなく、予想通りの内容でした。まあ、そうだよねぇ。